最高裁判所第一小法廷 昭和30年(オ)497号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕真実に反しない自白は取消を許されず、自白が錯誤に出でたものか否か問う必要はない。
〔説明〕自白と反対の事実の証明がないとして自白の取消を許さなかつたのに対し、錯誤の有無を判断しない違法があるとの上告論旨があり、これを排斥したもの。自白の取消は、自白が真実に反し且錯誤に出でたことの証明あるときに限り許されるとするのが通説判例であり、その当然の結論である。
(北村調査官)